2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
経営者保証というのは、信用補完や債権保全、あるいはモラルハザードの防止といった意味での経営の規律付けのようなこともあって、ここからの依存からは脱却しようということではあるけれども、経営者保証をどんなふうにしていくかということでいろいろ工夫をしておられるということだと思うんですよ。
経営者保証というのは、信用補完や債権保全、あるいはモラルハザードの防止といった意味での経営の規律付けのようなこともあって、ここからの依存からは脱却しようということではあるけれども、経営者保証をどんなふうにしていくかということでいろいろ工夫をしておられるということだと思うんですよ。
とりわけ経営者保証は、信用補完、債権保全とともにモラルハザードの防止等の経営の規律付け、情報の非対称性の克服に資する役割が大きいとされます。中小企業の八七%が経営者保証を提供しているように、中小零細企業において、経営者保証が金融の円滑化において重要な役割を果たしていますが、後述しますように、過度の依存からの脱却が政策的に追求されているところです。
それから、制度上やはり保証人が取れる制度になっているのであれば、金融機関としたらやはり債権保全にベストを尽くすという観点からは、やはり制度上取れるものは取るということになっていくのではないかというふうにも思います。取れる制度だから取っているという面もあるのではないかというふうに思っております。 果たして本当に、支払能力がない方を保証人に取って結局破綻しても債権回収にはならない。
そういう意味では、私ども、森友学園の決算書類とか、それから小学校の収支計画等の提出を求めまして、小学校の建設工事を進める中で借入金を抑える必要があり、代金を全額一括して支払うことが難しいとの事情や、小学校開校後に、収支上、延納代金も確保できる計画となっているといったことも確認しまして、分割払いとすることを認めたものでございますが、いずれにしても、私ども、債権保全ということも必要でございますので、その
そこでは三つありまして、一つは、経営への規律づけのため、いわゆるモラルハザードを防止する観点、二つ目は、会社の信用力を補完するためということで、企業との一体性を確保するという観点、そしてもう一つは、担保としての位置づけとしての債権保全のためといった回答が一番多かったということであります。
私の理解しているところでは、当然、融資に当たってどのような形で債権保全なんかを図っていくかというのは各金融機関の個別案件ごとに判断されるべきものだというのが前提としてはあるんですけれども、一般的に、金融機関においては、融資を行おうとしている事業の内容等を十分しっかりと把握した上、評価した上で、その事業を行う事業者に対して直接融資をするということが基本になっているんだろうと思っています。
それで、これは借款供与時点ではなかなか予想し得なかった事態が起こった場合になるわけでございますけれども、通常、円借款の供与に当たりましては、被援助国の協力体制や返済能力また運営能力及び債権保全策等を十分勘案して、検討して判断を行っているところでございますけれども、供与時点では予想し得なかった経済情勢の変化あるいは不安定な政治情勢や紛争、自然災害等の事情によって返済が著しく困難となる例がございます。
また、貸付期間中にJR東海の財務状況が悪化し、債権保全が必要な場合等においては、担保を設定する旨も貸付時の約定において定める予定でございます。 これらの措置を講ずることによりまして償還確実性は十分に確保されるものと考えており、今般の財投資金については、JR東海から確実に償還がなされると考えております。
また、元請建設会社からの債権回収が困難となった際に、下請代金等の債権を保全する仕組みといたしまして、下請債権保全支援事業による支援を行っているところであります。一種の保証制度かと存じますが、こういった制度の活用も図りつつ、復興事業に貢献する下請建設会社に対して適切な支払いがなされるよう、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
政府としては、円借款の供与から確実に返済を受けることができるよう、円借款の供与に当たっては、供与対象国の協力体制や債務返済能力、運営能力、債権保全策等を十分に検討して判断を行ってきているところでございます。 いずれにいたしましても、私の外遊がふえたら円借款がふえるということではなくて、これは大枠で決まっているわけでございますし、前年度は事実、ODA額は減っているわけでございます。
○大熊委員 そのお話ですとなかなか債権保全の観点から心配で、要するに最貧国への融資なわけですよね。普通の金融機関というのは、お金を貸すときに、ちゃんとした借り手なのか、こういうことを審査して、ちゃんとした借り手なら貸そうじゃないかと。これが普通の金融機関の姿なんです。
その次、宇都宮市が賠償金を差し押さえなかった、これは債権保全措置が十分じゃなかったのではないかという御指摘かと思いますが、改めて県、市に確認いたしました。県は承知していない、市からは明確な回答は得られておりません。ただ、事実関係を申し上げますと、市は、平成二十二年三月、六月、九月、二十三年一月、四月に督促状を合計五回出して、返してくださいということを言っております。
その後、県と市の関係あるいは市の債権保全措置のあり方につきましては、今県と市の間で裁判が起こっているということで、国としてそれをどう評価するかということにつきましては、少し発言を差し控えさせていただきたいと思っております。
自分のところの債権保全に走られたら、とてもじゃないということだろうと思いますので。
今御紹介の、名前はおっしゃらなかったんですけれども、地域建設業経営強化融資制度、そして下請債権保全支援事業、さらにまた強化の方、そして延長の方、それは財務省協議があるので一年ごとに延長するしかないんでしょうけれども、理想的にはあと三年とか五年とか複数年度で延長してほしかったわけですけれども、ことしのところはしようがないにしても、来年度からは御検討いただきたいというふうに思います。
これは、まさにそういった問題意識、危機意識から掲げたものでございまして、この経済対策というのも一つの柱として、あと下請の債権保全と資金繰り支援の強化ということで、これら危機をしっかりと乗り切る体制を構築してまいらねばならないと思っております。 そして、繰り返しになりますが、地域への再分配機能を果たすということをまずは役所全体の方針の中でしっかりと示したいというふうに思っております。
三点目に、建設企業の資金繰り支援や下請債権保全などの金融支援もやってきております。また、四点目には、地域建設業の異業種等の連携等による新事業展開支援等に取り組んできております。 さらに、今回、経済対策を議論をして、多分これが補正予算に結び付くはずなんですが、その中で社会資本整備を対策の一つの柱というふうに位置付けて、今予算の配分等を検討をしております。
これは、一番大きい理由は、都道府県が貸すことになりますので、その債権保全、都道府県のお金の債権保全ということで、議会等々との関係で、あるいは地方自治法との関係で難しいということです。
それから、もし保証期間中にこの政策投資銀行の経営が不良債権等々の問題で悪化した場合に、融資を実行している民間の金融機関は、追加の担保要求や利上げ、あるいは期限の利益喪失などといった債権保全措置を講じることはできるのかどうか。この辺について、技術的なことですので政府参考人の方からお願いします。
そして、系統金融における債権保全については、農業信用保証保険制度による機関保証を講じ、少額の保証料による信用補完を行っておりますし、さらに、二十年度第二次補正予算におきまして、青色申告を行っており経営診断を受けた者に対しては保証料の負担額を二分の一に軽減する、こういう措置も講じております。
一方、第三セクターに貸し付けをしている金融機関からの監視が行き届くかというと、これも、金融機関が融資の際に自治体から損失補償を取りつけておくと債権保全として万全だというふうにみなされますので、第三セクターそれ自体の事業に関する金融機関からの個別の審査、評価は事実上放棄されております。また、外部監査人の監査など、チェックする機能も十分に働いているとは言いがたいものであります。
そして、土地使用料が滞納となった場合、債務者に対する督促等や必要に応じた債権保全の措置をとらなければならないこととなっています。
民間金融機関の債権保全への影響と、それと裏表の関係にあると思われます今後の地方債の金利の動向や影響について、これは私の推測ですが、よい方向に徐々に向かっていくのではないかと思います。総務省の御見解をお願いいたします。
今の段階でこれが純粋の民間法人なのか、そしてアメリカと日本とがどういう形で、出資はするけれども、日本籍の法人にするのかアメリカ籍の法人にするのか、その辺はやっぱり、場所がアメリカでありますだけに、入ってくるのもアメリカ軍人が入るわけでありますから、やっぱりアメリカ国籍の法人になるのはそれは私は避けて通れないんじゃないかなと思っておりますが、そこをどういう形で契約上、あるいは両国政府が関与しながら債権保全